お客様からよくあるご質問の一つに建設業許可を取得していない業種について、主任技術者は置かなければならないでしょうか?っと聞かれる事があります。
答えはノーです。
建設業許可を取得していない業種ですから、許可要件に当てはまる必要も御座いません。
※軽微な工事の場合には建設業許可を取得する必要は御座いません。
他の業種の建設業許可を取得しているからといって、建設業許可を取得していない業種にまで主任技術者を配置しなければならないということは御座いません。
※ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
- 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。