建設業許可を受ける営業所とは、登記上の営業所?

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まず、建設業の営業所はどのような場所かについてなのですが、建設業許可を受ける際の営業所の定義につきまして、建設業法では以下のように定められております。

 

 

 (法第3)

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に 営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ)を設けて営業をしようとする場 合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当 該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(ただし書以下略)

(施行令第1)

 建設業法(以下「法」という)3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締

 結する事務所とする。

営業所(常設建設工事の請負契約を締結する事務所)とは、請負契約の締結に関する実体的な行為 (見積・入札・契約等)を行う事務所であって、少なくとも下記ア~カに示す要件を備えているもの をいいます。

単なる登記上の本店に過ぎないものや、建設業と無関係な支店、請求や入金等の事務作業のみを行 う事務所・事務連絡所、工事作業員の詰める工事事務所や作業所等は、営業所には該当しませんが、 他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所 であれば、営業所に該当します。

 外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っている こと

 電話(原則固定電話)・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有し、か つ他法人又は他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されている、個人の住宅 にある場合には居住部分と適切に区別されているなど、独立性が保たれていること なお、本社と営業所が同一フロアである場合、同一法人であるため仕切り等は必要ないが、明 らかに支店と分かるよう看板等掲示し、営業形態も別とすること

 常勤役員等又は建設業法施行令第3条の使用人(支店等において上記アに関する権限を付与さ れた者)が常勤していること

 専任技術者が常勤していること

 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んで

いること(住居専用契約は、原則として認められません。)

 看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること

事務所の実態が申請書上で把握できない場合や、申請書の受付後に、営業所の要件を満たして いるか否かが不明な場合などには、立入り調査を行うことがあります。

 

 

 

つまり、建設業許可を受ける営業所とは登記上の営業所という意味ではなく、外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っているなどし、専任技術者が常勤等している営業所という事になります。

登記上の営業所に過ぎない営業所は建設業許可を受ける事は出来ないということになります。

新宿クレマチス行政書士事務所
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