建設業許可:土木一式工事業

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建設業許可を新規に取得したいときには、行う工事の種類によってどの業種の許可を取得しなければいけないのかを判断する必要がありますが、この記事では土木一式工事業の許可を取得する際の手続きについて解説します。

土木一式工事業に該当する工事

以下のような工事を500万円以上(税込)で請け負う場合には、一般建設業許可の土木一式工事業の許可を、4,000万円以上(税込)で請け負う場合には特定建設業許可の土木一式工事業の許可を取得する必要があります。

  • 管渠工事
  • トンネル工事
  • 油送工事
  • 道路工事
  • 空港工事
  • 鉄道軌道工事(元請)
  • 区画整理工事
  • 道路・団地等造成工事(個人住宅の造成は含まない)
  • 送水・排水施設工事
  • 護岸工事
  • 堤防工事
  • 樋管工事
  • 砂防工事
  • 海岸工事
  • 防波堤工事
  • 消波堤工事
  • 離岸堤工事
  • ダム工事
  • 貯水池・用水地建設工事
  • 公道下の下水道工事(上水道は含まない)
  • 水路工事
  • かんがい排水工事
  • 港湾工事
  • 干拓工事
  • 地水鉄工事
  • 地下工作物工事
  • 鉄道軌道工事
  • 伏樋工事
  • 橋梁工事
  • 水源施設工事
  • 土木工作物の解体・除去工事

などを一式として請け負うもの

建設業許可:土木一式工事業の許可要件

土木一式工事業の許可を取る際には、大きく分けて6つの要件が定められていて、これらをすべてクリアしていれば許可を取得することができます。

その6つの要件とは、経営管理者、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件、社会保険への加入です。

詳しくは、「建設業許可の要件徹底解説」をご参照ください。

一般建設業の専任技術者要件

専任技術者となるためには要件があり、下記の3つのうちいずれかを満たすことが必要です。

  1. 許可を受けようとする業種について、10年以上の経験がある
  2. 高等学校又は中等教育学校の所定の学歴+5年以上の実務経験、もしくは大学又は高等専門学校の所定の学歴+3年以上の経験がある
  3. 一定の資格がある

ここでは、3の要件を満たす資格について、紹介します。

一般建設業の土木一式工事業の専任技術者となれる資格

一般建設業の許可において、土木一式工事業の専任技術者となれる資格は下記の通りです。

  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
  • 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
  • 技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)
  • 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
  • 技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」

特定建設業の専任技術者要件

建具工事業(特定建設業)の専任技術者になれるのは、下記の者です。

下記の国家資格等を有する人。

  • 1級建設機械施工技士
  • 1級土木施工管理技士
  • 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
  • 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
  • 技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)
  • 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
  • 技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)

若しくは、国土交通大臣が認めた人。

 

建設業許可:審査期間

建設業許可の審査期間は、知事許可ですと約1か月、大臣許可ですと約2か月です。

ただ、この審査期間は、行政機関の状況や補正の有無などによって伸びることがありますので、可能な限りスケジュールには余裕を持って手続きをとることをお勧めしております。

なお、書類を提出したと言っても審査期間中はまだ建設業許可を取得できたわけではありませんので、500万円以上の工事請負契約を行うことはできませんのでご注意ください。

建設業許可:許可が出たあと

建設業許可が出たあとは、建設業許可業者としての各種義務を負うことになります。

  • 変更の届け出の義務
  • 標識の掲示
  • 帳簿の備付けや保存
  • 営業に関する図書の保存義務
  • 契約締結に関する義務
  • 工事現場における施工体制の義務
  • 下請け代金の支払い期日に関する義務

などが生じます。

また、許可の有効期限は5年間ですので、許可が切れる前に更新の手続きをとらなければなりません。

決算変更届は、事業年度終了から4か月以内に決算変更届を行はなければなりません。

当事務所に建設業許可の新規取得手続きをご依頼くださり、許可取得後に顧問契約を締結していただいたお客様には、必要な手続きのご案内などを随時行い、手続き漏れのリスクを最小限におさえております。

建設業許可の新規取得手続きを当事務所にご依頼いただくメリット

設業許可の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

当事務所では、建設業許可手続きに関するサポート業務を提供中です。

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など様々なメリットがあります。

当事務所にご依頼頂きました際の料金

建設業許可/一般/新規/知事 165,000円(税込)
建設業許可/一般/新規/大臣 176,000円(税込)
新宿クレマチス行政書士事務所
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