経営業務の管理責任者と専任技術者は同一人物がなれる?

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よくあるご質問の一つに経営業務の管理責任者専任技術者は同一人物がなれますか?という質問があります。

結論から申しますと可能で御座います。。

経営業務の管理責任者と専任技術者の要件が揃っておりましたら同一人物でも可能で御座います。

経営業務の管理責任者と専任技術者がせ同一人物のパターンで、その方が代表取締役も兼ねているということは、結構御座います。

 

経営業務の管理責任者の要件は現在下記のようになりました。

 

(1) 「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件

(建設業法施行規則第7条第1号)

 

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること

 

(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

 

(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(イ(2)ではない者)として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

 

ロ 建設業に関する経営体制を有する者(aおよびbをともに置く者)

 

a 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者

 

(1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて建設業に関し5年以上役員等又は役員

等に次ぐ職制上の地位(エ参照)にある者としての経験を有する者

 

(2)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者 b aを直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験(オ参照)を有する者

 

ハ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者

 

許可を受けようとする者は、主たる営業所に「経営業務の管理責任者」を置くこと、又は建設業 に関する「経営体制(常勤役員等及びこれを直接に補佐する者)」を備えることが求められます。

 

 

(2) 「専任技術者」に関する要件

(法第7条第2号)

 

 

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者

イ 学校教育法による高校(旧実業学校を含む。)指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む。)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者 ロ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)

ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者

1指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の

実務経験を有する者

専修学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称するもの

4学校教育法による専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を申請に基づき認めた者

5その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

(法第15条第2号)

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者

イ資格区分に該当する者

ロ 法第7条第2号イ・ロ・ハに該当し、かつ、元請として消費税を含み4,500万円以上の工事(平成6年12月28日

前にあっては消費税を含み3,000万円、さらに、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)に関し、2年

以上の指導監督的な実務経験を有する者

ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

指定建設業(エ参照)については、上記のイ又はハに該当する者であること。

許可を受けようとする者は、全ての営業所に、上記のいずれかに該当する専任の技術者を置く必 要があります。

 

 

 

※東京都都市整備局建設業許可手引きより

 

 

上記のように、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件が揃っていれば、一人親方の方でも建設業許可を取得することが出来ます。

 

 

 

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