経営業務の管理責任者の要件がよくわからない方はお読みください

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経営業務の管理責任者の要件が手引きではわからない方いませんか?

 

 こちらのページでは経営業務の管理責任者の要件を細かく説明していきますので、これから建設業の許可を新規に取得する方は必見です。

建設業許可を取る際に必ず必要な要件の一つに《経営業務の管理責任者》があります。

手引きに要件や、要件を満たしている証明をする為に必要な書類について書いてありますが、手引きに出てくる〈〜に準ずる地位〉等、よく分からない言葉が出てきてわからないという方はおりませんか?

 

 

ここでは細かく建設業務の管理責任者の要件について解説していきますのでわからない方は是非最後までお読みください。

 

まずは、《王道の要件》

 

常勤役員の一人が下記のいずれかの要件を満たしていること

 

建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

《解説》

a.建設業を営む法人で役員経験がある方

b.個人事業主につきましては事業主の方

c.建設業を営む会社の支店や営業所の支店長や営業所長

 

上記のような経験がございます方のことでございます。

《必要書類》

a.の場合は、建設業に関する会社のその方のお名前がある登記事項証明書(5年以上がわかるもの)

b.の場合は、他の事業者に在籍せず、事業主であったことを示す資料で確定申告書の写し

c.の場合は、5年以上その地位にいた事を示す、経験会社での建設業許可証や変更届出所の写し

 

 

建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験がある者

 

《解説》

 

法人の場合で、建設業の業務執行に関し、取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員の方

 

《必要書類》

組織図、定款、株主総会議事録、業務分掌規則、取締役会規則、取締役就業規則、取締役会の議事録、執行役員規則、執行役員分掌規則等

 

建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験がある者

 

《解説》

a.法人の場合は、部長等の方

b.個人事業主の場合は、専従者等の方

 

《必要書類》

a.の場合、組織図、定款、株主総会議事録、業務分掌規則、取締役会規則、取締役就業規則、取締役会の議事録、執行役員規則、執行役員分掌規則等、稟議書一年分、人事発令書、社員名簿

b.の場合、使用者の確定申告等

 

 

《新しく出来た経営業務の管理責任者の要件》

 

 

建設業に関する経営体制を有する者(以下のを置く者)

 

常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者

 

a. 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて建設業に関し5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者

 

《解説》

 

建設業に関して、財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて、役員または役員等の職

制上(組織図上)直下にある管理職を指します。

建設業 に関する2年以上の役員等経験及びこの期間と合わせて、上記管理職での経験が合計で5年以上となることが必要となります。

 

《必要書類》

 

組織図、定款、株主総会議事録、業務分掌規則、取締役会規則、取締役就業規則、取締役会の議事録、執行役員規則、執行役員分掌規則等、稟議書一年分、人事発令書、社員名簿、登記事項証明書

 

 

 

 

b. 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者

 

《解説》

 

 建設業に関して、財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて、役員または役員等の職

制上(組織図上)直下にある管理職を指します。

建設業 に関する2年以上の役員等経験及びこの期間と合わせて、上記管理職での経験が合計で5年以上となることが必要となります。

 

《必要書類》

組織図、定款、株主総会議事録、業務分掌規則、取締役会規則、取締役就業規則、取締役会の議事録、執行役員規則、執行役員分掌規則等、稟議書一年分、人事発令書、社員名簿、登記事項証明書

 

 

 上記a.bを直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者

 

《解説》

 

該当する常勤役員等を置く場合は、適切な経営体制を有することを示すために、財務 管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて、建設業に関し、申請者における業務経験を5 以上有する者達を、直属する者として置く必要があります(他社での業務経験は不可)

この3名は、業務経験を証明できる限り同一人であって構いませんが、常勤役員等と兼ねるこ とはできません。

 

 

《必要書類》  

 

組織図、定款、株主総会議事録、業務分掌規則、取締役会規則、取締役就業規則、取締役会の議事録、執行役員規則、執行役員分掌規則等、稟議書一年分、人事発令書、社員名簿、健康保険証

 

 

 

 その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき又はに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者

 

《解説》

 

令和2930日以前に経営管理責任者である者(あった者)は、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者の該当者となります。

 

以上のような要件が大まかな建設業許可の経営業務の管理責任者の要件です。

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