賃貸住宅管理業についてお困りごとはございませんか?
- 賃貸住宅管理業法とは何か
- 登録できるのはどのような事業者か
- 賃貸住宅管理業の必要書類
賃貸住宅管理業とは何か
賃貸住宅を管理する業務を適正に実施するための措置を定めた法律です。2020年6月に制定されました。
この法律の施行後、対象となる業者は国に登録が必要となります。
尚、登録における猶予期間が1年と設定されており、対象となる業者は施行から1年以内である令和3年6月までに登録を完了する必要があります。
令和4年6月には、猶予期間が終了し、完全施行となります。
猶予期間終了後に、管理戸数が200戸以上の業者で、登録ができていない場合は、無免許営業となり処罰の対象となりますので注意が必要です。
賃貸住宅管理業法は、主に不動産業者と不動産オーナーとの間のトラブルを防止してオーナーの利益を守るための規定が定められた法律です。
賃貸住宅管理業法の主な柱は、以下の2点です。
サブリース業者に対する規制
物件を一括で借り上げて自らがユーザーへ賃貸する「サブリース」に対する規制が強められました。(令和2年12月15日施行)
- 不実告知等の禁止
- 契約の締結前と締結時に書面交付の義務付け
- 著しく事実に相違する表示等の誇大広告を禁止
賃貸住宅管理業者に対する規制
不動産オーナーから受託して賃貸住宅を管理する「賃貸住宅管理業者」全般に対する規制が強められました。(令和3年6月15日施行)
- 名義貸し禁止
- 営業所・事務所ごとに業務管理者を設置すること
- 家賃や敷金などを事業者の財産と分別して管理し、管理業務の定期報告
- 契約の締結前と締結時に書面交付を義務付け
賃貸住宅管理業登録できる事業者
賃貸住宅管理業とは、下記の3つのうちの少なくとも1つの事務を含む管理事務を行うものと規定されています。
- 「家賃、敷金等の受領事務」
- 「契約更新事務」
- 「契約終了事務」
上記3つのうち1つもやっていないのであれば、登録を受けることはできません。
賃貸住宅管理業の必要書類
主な必要書類は下記のとおりです。
- 登録申請書
- 誓約書
- 本人確認書類
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 履歴事項全部証明書
- 実務経験者証明書
- 実務経験者業務経歴書
- 事務所を使用する権原に関する書類
- 業務の状況に関する書類
- 財産の状況に関する書面
- 返信用封筒
上記は必要書類の一部で、法人か個人か宅建業者かマンション管理業者かなどにより異なります。
当事務所に賃貸住宅管理業の登録の手続きをご依頼いただくメリット
クレマチス行政書士事務所に建設業許可の手続きをご依頼いただくメリットをご紹介します。
最短3日で申請します
質問やご相談がいつでも無料
申請〜免許取得までの間、作業がどこまで進んだか随時報告致しますので、「今どこまで進んだのだろう?」「後どのくらいなんだろ?」っとお客様を悩ませません。お客様からのご質問や、相談もいつでも無料です。
末長くサポートする制度が整っております
登録が完了した後でも顧問契約して頂いた方には、融資などのサポートを行っております。
対象地域
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を対象にサービスを提供しています。
ご依頼の流れ
まずは、お問い合わせフォームにご記入頂くか、お電話でお問い合わせ頂き、その後、30分無料で打ち合わせをさせて頂きます。(ご契約頂いた場合にはそれ以上も無料となります。)
ご契約となりましたら、その日から1週間以内に報酬と手続き料金をお支払い頂きます。
そして、必要書類、申請書類を作成し、提出します。
よくあるご質問
Q.相談は無料でしょうか?
A.30分無料で、その後30分毎に5500円かかります。ご契約頂いた場合は無料です。
Q.出張相談は可能でしょうか?
A.交通費+日当3万円で出張相談もしております。
賃貸住宅管理業のことは、当事務所にご相談下さい
賃貸住宅管理業法は、新しく出来た法律ですので、名前を聞いたことがあっても具体的にはどんな法律なのかわからない方が多いのではないかと思います。
当事務所は、賃貸住宅管理業法の登録制度に係る施行日以前から賃貸住宅管理業法について調査して参りました。
賃貸住宅管理業について何かご質問がある方はお気軽にご連絡下さいませ。
料金(税込表示) | |
賃貸住宅管理業の登録 | 110,000円 |
賃貸住宅管理業の更新 | 99,000円 |