建設業許可を新規に取得したいときには、行う工事の種類によってどの業種の許可を取得しなければいけないのかを判断する必要がありますが、この記事では大工工事業の許可を取得する際の手続きについて解説します。
大工工事業に該当する工事
以下のような工事を500万円以上(税込)で請け負う場合には、一般建設業許可の大工工事業の許可を、4,000万円以上(税込)で請け負う場合には特定建設業許可の大工工事業の許可を取得する必要があります。
- 大工工事
- 型枠工事
- 造作工事
建設業許可:大工工事業の許可要件
大工工事業の許可を取る際には、大きく分けて6つの要件が定められていて、これらをすべてクリアしていれば許可を取得することができます。
その6つの要件とは、経営管理者、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件、社会保険への加入です。
詳しくは、「建設業許可の要件徹底解説」をご参照ください。
大工工事業の専任技術者となれる要件
(1)大工工事の実務経験が10年以上ある人
(2)指定学科(建築学、都市工学)卒業
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大工工事の実務経験(高等学校及び中等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年)のある人
(3)下記の国家資格等を有する人。
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(躯体又は仕上げ)
- 一級建築士
- 二級建築士
- 木造建築士
職業能力開発促進法 (二級の場合は3年以上の実務経験が必要)
- 建築大工
- 型枠施工
大工工事業の特定建設業許可の専任技術者の資格要件
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
建設業許可:審査期間
建設業許可の審査期間は、知事許可ですと約1か月、大臣許可ですと約2か月です。
ただ、この審査期間は、行政機関の状況や補正の有無などによって伸びることがありますので、可能な限りスケジュールには余裕を持って手続きをとることをお勧めしております。
なお、書類を提出したと言っても審査期間中はまだ建設業許可を取得できたわけではありませんので、500万円以上の工事請負契約を行うことはできませんのでご注意ください。
建設業許可:許可が出たあと
建設業許可が出たあとは、建設業許可業者としての各種義務を負うことになります。
- 変更の届け出の義務
- 標識の掲示
- 帳簿の備付けや保存
- 営業に関する図書の保存義務
- 契約締結に関する義務
- 工事現場における施工体制の義務
- 下請け代金の支払い期日に関する義務
などが生じます。
また、許可の有効期限は5年間ですので、許可が切れる前に更新の手続きをとらなければなりません。
決算変更届は、事業年度終了から4か月以内に決算変更届を行はなければなりません。
当事務所に建設業許可の新規取得手続きをご依頼くださり、許可取得後に顧問契約を締結していただいたお客様には、必要な手続きのご案内などを随時行い、手続き漏れのリスクを最小限におさえております。
建設業許可の新規取得手続きを当事務所にご依頼いただくメリット
設業許可の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
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当事務所にご依頼頂きました際の料金
建設業許可/一般/新規/知事 | 165,000円(税込) |
建設業許可/一般/新規/大臣 | 176,000円(税込) |