建設業許可を新規に取得したいときには、行う工事の種類によってどの業種の許可を取得しなければいけないのかを判断する必要がありますが、この記事ではガラス工事業の許可を取得する際の手続きについて解説します。
ガラス工事業に該当する工事
以下のような工事を500万円以上(税込)で請け負う場合には、一般建設業許可のガラス工事業の許可を、4,000万円以上(税込)で請け負う場合には特定建設業許可のガラス工事業の許可を取得する必要があります。
建設業許可でのガラス工事とは、工作物にガラスを加工して取付ける工事のことを言います。
具体的には、
- ガラス加工取付け工事
- ガラスフィルム工事
などがガラス工事業の工事に該当します。
建設業許可:ガラス工事業の許可要件
ガラス工事業の許可を取る際には、大きく分けて6つの要件が定められていて、これらをすべてクリアしていれば許可を取得することができます。
その6つの要件とは、経営管理者、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件、社会保険への加入です。
詳しくは、「建設業許可の要件徹底解説」をご参照ください。
ガラス工事業の専任技術者となれる資格
一般建築業の許可において、ガラス工事業の専任技術者となれる資格は下記の通りです。
- 一級建築施工管理技士 【一建施】
- 二級建築施工管理技士(仕上げ)
- 職業能力開発促進法 ガラス施工
- 登録硝子工事基幹技能者
ガラス工事業の特定建設業の専任技術者となれる資格
・一級建築施工管理技
建設業許可:審査期間
建設業許可の審査期間は、知事許可ですと約1か月、大臣許可ですと約2か月です。
ただ、この審査期間は、行政機関の状況や補正の有無などによって伸びることがありますので、可能な限りスケジュールには余裕を持って手続きをとることをお勧めしております。
なお、書類を提出したと言っても審査期間中はまだ建設業許可を取得できたわけではありませんので、500万円以上の工事請負契約を行うことはできませんのでご注意ください。
建設業許可:許可が出たあと
建設業許可が出たあとは、建設業許可業者としての各種義務を負うことになります。
- 変更の届け出の義務
- 標識の掲示
- 帳簿の備付けや保存
- 営業に関する図書の保存義務
- 契約締結に関する義務
- 工事現場における施工体制の義務
- 下請け代金の支払い期日に関する義務
などが生じます。
また、許可の有効期限は5年間ですので、許可が切れる前に更新の手続きをとらなければなりません。
決算変更届は、事業年度終了から4か月以内に決算変更届を行はなければなりません。
当事務所に建設業許可の新規取得手続きをご依頼くださり、許可取得後に顧問契約を締結していただいたお客様には、必要な手続きのご案内などを随時行い、手続き漏れのリスクを最小限におさえております。
建設業許可の新規取得手続きを当事務所にご依頼いただくメリット
設業許可の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
当事務所では、建設業許可手続きに関するサポート業務を提供中です。
ご依頼いただきますと、
- 申請書類の作成、役所での書類集めをスムーズに進められる
- 調べ方すら分からない、手引きを見てもわからないなど、悩まされずに済む
- ご依頼から最短2日で申請(一定の条件を満たした場合に限ります)
- 質問やご相談がいつでも無料
- こまめな進捗報告でお客様を不安にさせません
- 顧問契約で許可取得後も末永くサポート
- 融資や補助金についてもサポート
など様々なメリットがあります。
当事務所にご依頼頂きました際の料金
建設業許可/一般/新規/知事 | 165,000円(税込) |
建設業許可/一般/新規/大臣 | 176,000円(税込) |