建設業許可を新規に取得したいときには、行う工事の種類によってどの業種の許可を取得しなければいけないのかを判断する必要がありますが、この記事では鋼構造物工事業の許可を取得する際の手続きについて解説します。
鋼構造物工事業に該当する工事
以下のような工事を500万円以上(税込)で請け負う場合には、一般建設業許可の鋼構造物工事業の許可を、4,000万円以上(税込)で請け負う場合には特定建設業許可の鋼構造物工事業の許可を取得する必要があります。
- 鉄骨工事
- 鉄塔工事
- 石油、ガス等の貯蓄用タンク設置工事
- 屋外広告工事
- 水門等の門扉設置工事
建設業許可:鋼構造物工事業の許可要件
鋼構造物工事業の許可を取る際には、大きく分けて6つの要件が定められていて、これらをすべてクリアしていれば許可を取得することができます。
その6つの要件とは、経営管理者、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件、社会保険への加入です。
詳しくは、「建設業許可の要件徹底解説」をご参照ください。
鋼構造物工事業の専任技術者となれる資格
一般建築業の許可において、鋼構造物工事業の専任技術者となれる資格は下記の通りです。
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(土木)
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(躯体)
- 一級建築士
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)技術士試験合格者
- 鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)・製罐技能検定合格者
- 登録橋梁基幹技能者
鋼構造物工事業の特定の専任技術者となれる資格要件
- 一級土木施工管理技士
- 一級建築施工管理技士
- 一級建築士
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)技術士試験合格者
建設業許可:審査期間
建設業許可の審査期間は、知事許可ですと約1か月、大臣許可ですと約2か月です。
ただ、この審査期間は、行政機関の状況や補正の有無などによって伸びることがありますので、可能な限りスケジュールには余裕を持って手続きをとることをお勧めしております。
なお、書類を提出したと言っても審査期間中はまだ建設業許可を取得できたわけではありませんので、500万円以上の工事請負契約を行うことはできませんのでご注意ください。
建設業許可:許可が出たあと
建設業許可が出たあとは、建設業許可業者としての各種義務を負うことになります。
- 変更の届け出の義務
- 標識の掲示
- 帳簿の備付けや保存
- 営業に関する図書の保存義務
- 契約締結に関する義務
- 工事現場における施工体制の義務
- 下請け代金の支払い期日に関する義務
などが生じます。
また、許可の有効期限は5年間ですので、許可が切れる前に更新の手続きをとらなければなりません。
決算変更届は、事業年度終了から4か月以内に決算変更届を行はなければなりません。
当事務所に建設業許可の新規取得手続きをご依頼くださり、許可取得後に顧問契約を締結していただいたお客様には、必要な手続きのご案内などを随時行い、手続き漏れのリスクを最小限におさえております。
建設業許可の新規取得手続きを当事務所にご依頼いただくメリット
設業許可の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
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当事務所にご依頼頂きました際の料金
建設業許可/一般/新規/知事 | 165,000円(税込) |
建設業許可/一般/新規/大臣 | 176,000円(税込) |