建設業許可を新規に取得したいときには、行う工事の種類によってまずはどの業種の許可を取得しなければいけないのかを判断する必要がありますが、この記事では管工事業の許可を取得する際の手続きについて解説します。
管工事業に該当する工事
以下のような工事を500万円以上(税込)で請け負う場合には、一般建設業許可の管工事業の許可を、4,000万円以上(税込)で請け負う場合には特定建設業許可の管工事業の許可を取得する必要があります。
- 冷暖房設備工事
- 冷凍冷蔵設備工事
- 空気調和設備工事
- 給排水
- 給湯設備工事
- 厨房設備工事
- 衛生設備工事
- 浄化槽工事
- 水洗便所設備工事
- ガス管配管工事
- ダクト工事
- 管内更生工事
建設業許可:管工事業の許可要件
管工事業の許可を取る際には、大きく分けて6つの要件が定められていて、これらをすべてクリアしていれば許可を取得することができます。
その6つの要件とは、経営管理者、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件、社会保険への加入です。
詳しくは、「建設業許可の要件徹底解説」をご参照ください。
管工事業の専任技術者となれる資格
一般建築業の許可において、管工事業の専任技術者となれる資格は下記の通りです。
<建設業法 技術検定>
- 1級管工事施工管理技士
- 2級管工事施工管理技士
<技術士法 技術士試験>
- 機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
- 上下水道総合技術監理(上下水道)
- 上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
- 衛生工学総合技術監理(衛生工学)
- 衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- 衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」)」又は「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」」)
<民間資格>
- 建設設備士(資格取得後、1年以上の実務経験が必要)
- 級計装士(合格後、年以上の実務経験が必要)
<水道法「給水装置工事主任技術者試験」>
- 給水装置工事主任技術者(免状交付後、年以上の実務経験)
<職業能力開発促進法「技能検定」>
- 空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工
- 給排水衛生設備配管
- 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
- 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
※2級の場合はさらに実務経験が必要
平成15年度以前に合格→1年以上 平成16年度以降に合格→3年以上
学歴+実務経験がある
高校や大学の特定の学科を卒業していれば、実務経験が10年なくとも専任技術者の要件をクリアできます。
- 大学または高専卒業後3年以上の実務経験
- 高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験
<指定学科>
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
- 都市工学
- 衛生工学
10年以上の実務経験がある
なお、経管と専技は同一人物が兼ねることができますので、1人親方や社長1人だけの会社でも建設業許可は取得できます。
管工事業の特定建設業の専任技術者の資格要件
1級管工事施工管理技士
<技術士法 技術士試験>
- 機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
- 上下水道総合技術監理(上下水道)
- 上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
- 衛生工学総合技術監理(衛生工学)
- 衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- 衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」)」又は「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」」)
管工事の特定建設業の許可は、実務経験のみで専任技術者になることができません。
「指定工事業」に該当しますので、必ず資格者が必要となります。
建設業許可:審査期間
建設業許可の審査期間は、知事許可ですと約1か月、大臣許可ですと約2か月です。
ただ、この審査期間は、行政機関の状況や補正の有無などによって伸びることがありますので、可能な限りスケジュールには余裕を持って手続きをとることをお勧めしております。
なお、書類を提出したと言っても審査期間中はまだ建設業許可を取得できたわけではありませんので、500万円以上の工事請負契約を行うことはできませんのでご注意ください。
建設業許可:許可が出たあと
建設業許可が出たあとは、建設業許可業者としての各種義務を負うことになります。
- 変更の届け出の義務
- 標識の掲示
- 帳簿の備付けや保存
- 営業に関する図書の保存義務
- 契約締結に関する義務
- 工事現場における施工体制の義務
- 下請け代金の支払い期日に関する義務
などが生じます。
また、許可の有効期限は5年間ですので、許可が切れる前に更新の手続きをとらなければなりません。
決算変更届は、事業年度終了から4か月以内に決算変更届を行はなければなりません。
当事務所に建設業許可の新規取得手続きをご依頼くださり、許可取得後に顧問契約を締結していただいたお客様には、必要な手続きのご案内などを随時行い、手続き漏れのリスクを最小限におさえております。
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当事務所にご依頼頂きました際の料金
建設業許可/一般/新規/知事 | 165,000円(税込) |
建設業許可/一般/新規/大臣 | 176,000円(税込) |