建設業許可について、お困り事はございませんか?
「自分の会社は建設業許可を取る必要があるのか?建設業許可が必要ない場合もあるのでしょうか?」
「建設業許可の知事許可と大臣許可の違いってなんだろう?」
「建設業許可要件の、経営管理責任者と専任技術者ってなんだろう?」
当事務所では、無料相談の際にお客様が建設業許可を取得すべきかを悩んでいる場合には、一緒に検討する事から始めます。
建設業許可を取るメリットや、どのような場合に建設業許可を取る必要があるかをレジュメ等を使いご説明させて頂きます。
「自分の会社は建設業許可を取る必要があるのか?建設業許可が必要ない場合もあるのでしょうか?」
建設業許可を取得しなければならないのは、個人・法人、元請・下請を問わず、1件の請負代金が500万円以上(但し、建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ床面積が150平㎡以上)の工事を施工する事業者とされております。
よって、次のような*軽微な工事のみを請負う場合には、建設業の許可を受けなくても工事を請負うこと可能で御座います。
軽微な工事とは…
- 建築一式工事の場合:工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は150㎡に満たない木造住宅工事
- その他の工事の場合:請負代金の額が500万円に満たない工事
⭐︎請負代金の額の算定とは…
- 2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の合計額
- 注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
- 単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
- 消費税及び地方消費税を含む額
のことをいいます。
「建設業許可の知事許可と大臣許可の違いって何だろ?」
建設業許可について料金などを調べようとした時に、知事許可や大臣許可が出てきますが、一体何が違うんだろうと思っている方もいるのではないでしょうか。
それは、営業所が2以上の都道府県にあるかどうかで決まります!
「知事許可」は建設業を営む営業所が同一都道府県内にのみある場合に必要な許可です。つまり、渋谷区と板橋区八王子市の三ヶ所営業所がある場合は、知事許可になります。
「大臣許可」は営業所が複数の都道府県にある場合に必要な許可です。つまり、渋谷区と宇都宮市の二ヶ所に営業所がある場合は、大臣許可になります。
「建設業許可要件の、経営管理責任者と専任技術者ってなんだろ?」
建設業許可の要件で、殆どの方がわからないとおっしゃるのが、経営管理責任者と専任技術者とはどのような人かということですが、具体的に説明致しますと、
まずは、経営管理責任者ですが、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員の内の1人、個人である場合には本人又は支配人の内の1人(以下併せて「常勤役員等」といいます。)のことをいい、経営管理を行う者のことをいいます。
次に、専任技術者とは、建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を持った専任の技術者を配置しておかなければいけません。それは、専門の技術指導の下で建設工事をする必要があるからです。
「専任」といわれるぐらいですから、専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に専念することが求められます。
なかなか難しい建設業許可の手続き
個人・法人、元請・下請を問わず、1件の請負代金が500万円以上(但し、建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ床面積が150平㎡以上)の工事を施工する事業者です。
その申請の、経営管理責任者と専任技術者の要件には、資格や学歴で証明する場合と実務経験での証明がありますが、証明方法が分からない、判断ができないなど、なかなか手続きを進められないことも多いです。
また、申請を行う前提としての書類の集め方が分からないなど、手続きを進めたくても判断しにくい状況も多々あります。
当事務所にご相談をいただくケースでも、
- 自宅を営業所にする場合の申請方法や、その為に必要な書類はどこでもらうか
- 実務経験の証明には前の会社や、前の前の会社に証明してもらう必要がある場合があるが、証明してもらうのに手間がかかった
- 役所に問い合わせたら手引きを見て下さいと言われて分からなかった
など、様々な原因で建設業許可の手続きを進められない方がいらっしゃいます。
建設業のこと、当事務所に相談してみませんか
建設業許可の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
当事務所では、建設業許可手続きに関するサポート業務を提供中です。
ご依頼いただきますと、
- 申請書類の作成、役所での書類集めをスムーズに進められる
- 調べ方すら分からない、手引きを見てもわからないなど、悩まされずに済む
など様々なメリットがあります。
建設業許可手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です
当事務所に建設業許可の手続きをご依頼いただくメリット
クレマチス行政書士事務所に建設業許可の手続きをご依頼いただくメリットをご紹介します。
最短2日で申請します
資格での証明の場合ですと、最短2日で申請致します。実務経験での証明の場合ですともう少しお時間を頂く場合がございます。
質問やご相談がいつでも無料
申請〜許可までの間、作業がどこまで進んだか随時報告致しますので、「今どこまで進んだのだろう?」「後どのくらいなんだろ?」っとお客様を悩ませません。
お客様からのご質問や、相談もいつでも無料です。
末長くサポートする制度が整っております
許可を得た後でも顧問契約して頂いた方には、特別料金で、決算変更届、更新手続き、融資のお手伝いなどを、行っております。融資のサポートとは、補助金、助成金などの、事業計画書の作成などをお手伝い致します。
対象地域
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を対象にサービスを提供しています。
ご依頼の流れ
まずは、お問い合わせフォームにご記入頂くか、お電話でお問い合わせ頂き、その後、30分無料で打ち合わせをさせて頂きます。(ご契約頂いた場合にはそれ以上も無料となります。)
ご契約となりましたら、その日から1週間以内に報酬と手続き料金をお支払い頂きます。
そして、必要書類、申請書類を作成し、提出します。通りましたら、晴れて建設業許可を取得致します。
よくあるご質問
Q.相談は無料でしょうか?
A.30分無料で、その後30分毎に5500円かかります。ご契約頂いた場合は無料です。
Q.手続きに必要な日数はどのくらいでしょうか?
A.申請までに2日〜場合により2週間くらい、申請から許可までは、知事許可で約1ヶ月、大臣許可で約2ヶ月かかります。
Q.出張相談は可能でしょうか?
A.交通費+日当3万円で出張相談もしております。
Q.一人親方でも建設業許可は得られますでしょうか?
A.要件をクリアしていましたら、大丈夫でございます。
Q.個人事業主でも建設業許可は得られますでしょうか?
A.要件をクリアしておりましたら、大丈夫でございます。
これから建設業許可を受けられるお客様へ
建設業許可は、さまざまな許認可がある中でもかなり難しい許可であると位置づけられております。ご自身で申請される際には、専門家にご相談されたりしながら申請しますことをお勧め致します。
私は、建設業許可の業務に携りたく、行政書士になりました。建設業は、人々の暮らしや経済活動を支える、必要不可欠な存在です。
東日本大震災などの災害の際に、消防車や、警察や、自衛隊などが通れるように瓦礫などを撤去して救助ルートを確保する道路啓開などを行なったのは、地域の建設業の方々です。
私は、人々の安全や暮らしを守る建設業の皆様を通して、微力ですが、少しでも日本で暮らす方々のお役に立てたらと思い行政書士をしております。
是非一度、当事務所にご相談下さいませ。
料金(税込表示) | |
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建設業許可(知事・一般) | 165,000円 |
建設業許可(知事・特定) | 187,000円 |
建設業許可(大臣・一般) | 176,000円 |
建設業許可(大臣・特定) | 187,000円 |
建設業許可更新・業務追加(知事) | 77,000円 |
建設業許可更新・業務追加(大臣) | 88,000円 |
決算変更届(知事・大臣) | 55,000円 |
経営事項審査(知事) | 110,000円 |
経営事項審査(大臣) | 176,000円 |