建設業許可を新規に取得したいときには、行う工事の種類によってどの業種の許可を取得しなければいけないのかを判断する必要がありますが、この記事では内装仕上工事業の許可を取得する際の手続きについて解説します。
内装仕上工事業に該当する工事
以下のような工事を500万円以上(税込)で請け負う場合には、一般建設業許可の内装仕上工事業の許可を、4,000万円以上(税込)で請け負う場合には特定建設業許可の内装仕上工事業の許可を取得する必要があります。
- 木材
- 石膏ボード
- 吸音板
- 壁紙(クロス)
- たたみ
- ビニール床タイル
- カーペット
- ふすま等
上記の材料を用いて建築物の内装仕上げを行う工事を業とする建設業の事をいいます。
工事の例示としては、
- インテリア工事
- 天井仕上工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上工事
- たたみ工事
- ふすま工事
- 家具工事
- 防音工事
等が御座います。
建設業許可:内装仕上工事業の許可要件
内装仕上工事業の許可を取る際には、大きく分けて6つの要件が定められていて、これらをすべてクリアしていれば許可を取得することができます。
その6つの要件とは、経営管理者、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件、社会保険への加入です。
詳しくは、「建設業許可の要件を徹底解説」をご参照ください。
内装仕上工事業(一般建設業)の専任技術者の要件
(1)内装仕上工事の実務経験が10年以上ある人。
(2)指定学科(建築学、都市工学)卒業 + 内装仕上工事の実務経験(高等学校及び中等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年)のある人。
(3)下記の国家資格等を有する人。
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(仕上げ)
- 一級建築士
- 二級建築士
職業能力開発促進法 (二級の場合は3年以上の実務経験が必要)
- 畳製作・畳工
- 表具・表具工・表装・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・ 床仕上げ施工
内装仕上工事業の特定建設業許可の専任技術者の資格要件
- 一級建築施工管理技士
- 一級建築士
建設業許可:審査期間
建設業許可の審査期間は、知事許可ですと約1か月、大臣許可ですと約2か月です。
ただ、この審査期間は、行政機関の状況や補正の有無などによって伸びることがありますので、可能な限りスケジュールには余裕を持って手続きをとることをお勧めしております。
なお、書類を提出したと言っても審査期間中はまだ建設業許可を取得できたわけではありませんので、500万円以上の工事請負契約を行うことはできませんのでご注意ください。
建設業許可:許可が出たあと
建設業許可が出たあとは、建設業許可業者としての各種義務を負うことになります。
- 変更の届け出の義務
- 標識の掲示
- 帳簿の備付けや保存
- 営業に関する図書の保存義務
- 契約締結に関する義務
- 工事現場における施工体制の義務
- 下請け代金の支払い期日に関する義務
などが生じます。
また、許可の有効期限は5年間ですので、許可が切れる前に更新の手続きをとらなければなりません。
決算変更届は、事業年度終了から4か月以内に決算変更届を行はなければなりません。
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建設業許可/一般/新規/知事 | 165,000円(税込) |
建設業許可/一般/新規/大臣 | 176,000円(税込) |