宅地建物取引業免許

宅地建物取引業の免許についてお困りごとはございませんか?

  • 知事免許と大臣免許の違いは何だろう?
  • 営業保証金の供託と保証協会への加入の違いは何だろう?
  • 審査期間は何日くらい?

宅地建物取引業の知事免許と大臣免許の違いは何だろう?

免許は、都道府県知事免許と大臣免許の2つがあります。

1の都道府県のみに事務所を設置する場合は、都道府県知事免許が2以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣免許が必要となります。

宅地建物取引業の営業保証金の供託と保証協会への加入の違いは何だろう?

免許通知が届きましたら、営業保証金の供託、若しくは保証協会への加入をする必要が御座います。

供託の場合は、免許通知が届きましたら、本店の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託する必要が御座います。

その際に必要なのは、

  • 免許通知
  • 供託所の原本と写し1通
  • 営業保証金供託済届出書2通

上記3点と申請時に使用した印鑑を押印したものです。

都道府県に届け出て免許証を受領します。

なお、この全ての手続を免許日から3ヶ月以内に完了する必要があり、期日を経過すると免許を取り消されることになりますので注意が必要です。

宅地建物取引業の供託額

  • 主たる事務所(本店) 1000万円
  • 従たる事務所(支店等) 500万円(但し、1店につき)

保証協会への加入の場合は、弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、前記営業保証金を供託する必要はありません。

その場合の供託額は以下のとおりです。

  • 主たる事務所(本店) 60万円
  • 従たる事務所(支店等) 30万円(但し、1店につき)

なお、保証協会加入の際は、上記弁済業務保証金分担金とは別に加入金、年会費等が必要になります。以下の2つの協会のうちどちらか選択致します。

  • (社)全国宅地建物取引業保証協会
  • (社)不動産保証協会

宅地建物取引業免許の審査期間は何日くらい?

平均30日〜40日で御座います。

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クレマチス行政書士事務所に建設業許可の手続きをご依頼いただくメリットをご紹介します。

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免許を得た後でも顧問契約して頂いた方には、融資のお手伝いなどを行っております。融資のサポートとは、補助金、助成金などの、事業計画書の作成などをお手伝い致します。

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東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を対象にサービスを提供しています。

ご依頼の流れ

まずは、お問い合わせフォームにご記入頂くか、お電話でお問い合わせ頂き、その後、30分無料で打ち合わせをさせて頂きます。(ご契約頂いた場合にはそれ以上も無料となります。)

ご契約となりましたら、その日から1週間以内に報酬と手続き料金をお支払い頂きます。

そして、必要書類、申請書類を作成し、提出します。通りましたら、晴れて宅地建物取引業の許可を取得致します。

よくあるご質問

Q.相談は無料でしょうか?

A.30分無料で、その後30分毎に5500円かかります。ご契約頂いた場合は無料です。

Q.手続きに必要な日数はどのくらいでしょうか?

A.申請までに4日〜場合により2週間くらいです。申請から免許取得までは、知事許可で約1ヶ月、大臣許可で約2ヶ月かかります。

Q.出張相談は可能でしょうか?

A.交通費+日当3万円で出張相談もしております。

Q.個人事業主でも宅地建物取引業の免許は得られますでしょうか?

A.要件をクリアしておりましたら、大丈夫でございます。

これから宅地建物取引業の免許をお取りになる方へ

宅地建物取引業は、建物の売買や交換、建物の賃借の代理を行うことができる免許です。

宅地建物取引業法に基づき、慎重で安全な取引が行われることが大前提であり、とても重要です。

当事務所は、お客様が正しい方法で業務を行えますように、免許を得た後も随時ご相談して頂けるサポートを行うことができます。

是非一度、当事務所にご相談下さいませ。

料金表(税込表示)
宅地建物取引業の免許申請 55,000円
宅地建物取引業の免許更新 44,000円
新宿クレマチス行政書士事務所
  • 初回相談は30分まで無料です、お電話またはメールにてご予約ください。
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