建設業許可を新規に取得したいときには、行う工事の種類によってどの業種の許可を取得しなければいけないのかを判断する必要がありますが、この記事ではとび・土工・コンクリート工事業の許可を取得する際の手続きについて解説します。
とび・土工・コンクリート工事業に該当する工事
以下のような工事を500万円以上(税込)で請け負う場合には、一般建設業許可のとび・土工・コンクリート工事業の許可を、4,000万円以上(税込)で請け負う場合には特定建設業許可のとび・土工・コンクリート工事業の許可を取得する必要があります。
- とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
- くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
- 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
- コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
- 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
建設業許可:とび・土工・コンクリート工事業の許可要件
とび・土工・コンクリート工事業の許可を取る際には、大きく分けて6つの要件が定められていて、これらをすべてクリアしていれば許可を取得することができます。
その6つの要件とは、経営管理者、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件、社会保険への加入です。
詳しくは、「建設業許可の要件徹底解説」をご参照ください。
とび・土工・工事業の専任技術者となれる資格
- 一級建設機械施工技士
- 二級建設機械施工技士
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(土木又は薬液注入)
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(躯体)
- 技術士法の建設・総合技術監理(建設)
- 技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) - 技術士法の農業「農業土木」総合技術監理(農業 「農業土木」)
- 技術士法の水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
- 技術士法の森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」)
- 地すべり防止工事士(実務経験1年以上)
- 基礎施工士
- 職業能力開発促進法のウェルポイント施工、型枠施工、とび・とび工・コンクリート圧送施工(二級の場合は3年以上の実務経験が必要)
とび・土工・コンクリート工事業の特定建設業の専任技術者の要件
- 一級建設機械施工技士
- 一級土木施工管理技士
- 一級建築施工管理技士
- 技術士法の建設・総合技術監理(建設)
- 技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
- 総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士法の農業「農業土木」総合技術監理(農業 「農業土木」)
- 技術士法の水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
- 技術士法の森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」)
- 基礎施工士
- 国土交通大臣が、1・2に掲げる人と同等以上の能力を有すると認めた人。
建設業許可:審査期間
建設業許可の審査期間は、知事許可ですと約1か月、大臣許可ですと約2か月です。
ただ、この審査期間は、行政機関の状況や補正の有無などによって伸びることがありますので、可能な限りスケジュールには余裕を持って手続きをとることをお勧めしております。
なお、書類を提出したと言っても審査期間中はまだ建設業許可を取得できたわけではありませんので、500万円以上の工事請負契約を行うことはできませんのでご注意ください。
建設業許可:許可が出たあと
建設業許可が出たあとは、建設業許可業者としての各種義務を負うことになります。
- 変更の届け出の義務
- 標識の掲示
- 帳簿の備付けや保存
- 営業に関する図書の保存義務
- 契約締結に関する義務
- 工事現場における施工体制の義務
- 下請け代金の支払い期日に関する義務
などが生じます。
また、許可の有効期限は5年間ですので、許可が切れる前に更新の手続きをとらなければなりません。
決算変更届は、事業年度終了から4か月以内に決算変更届を行はなければなりません。
当事務所に建設業許可の新規取得手続きをご依頼くださり、許可取得後に顧問契約を締結していただいたお客様には、必要な手続きのご案内などを随時行い、手続き漏れのリスクを最小限におさえております。
建設業許可の新規取得手続きを当事務所にご依頼いただくメリット
設業許可の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
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- 融資や補助金についてもサポート
など様々なメリットがあります。
当事務所にご依頼頂きました際の料金
建設業許可/一般/新規/知事 | 165,000円(税込) |
建設業許可/一般/新規/大臣 | 176,000円(税込) |