建設業許可を新規に取得したいときには、行う工事の種類によってどの業種の許可を取得しなければいけないのかを判断する必要がありますが、この記事では屋根工事業の許可を取得する際の手続きについて解説します。
屋根工事業に該当する工事
以下のような工事を500万円以上(税込)で請け負う場合には、一般建設業許可の屋根工事業の許可を、4,000万円以上(税込)で請け負う場合には特定建設業許可の屋根工事業の許可を取得する必要があります。
- 瓦、スレート、金属薄板等により、屋根を拭く作業
- 屋根ふき工事
建設業許可:屋根工事業の許可要件
屋根工事業の許可を取る際には、大きく分けて6つの要件が定められていて、これらをすべてクリアしていれば許可を取得することができます。
その6つの要件とは、経営管理者、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件、社会保険への加入です。
詳しくは、「建設業許可の要件徹底解説」をご参照ください。
屋根工事業の専任技術者となれる資格
一般建築業の許可において、屋根工事業の専任技術者となれる資格は下記の通りです。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
- 板金(選択科目「建築板金作業」)
- 建築板金(選択科目「内外装板金作業」)
- 板金工(選択科目「建築板金作業」)
- かわらぶき・スレート施工
※2級の場合はさらに合格後、実務経験が必要です
平成15年度以前に合格→1年以上 平成16年度以降に合格→3年以上
学歴+実務経験
高校や大学の特定の学科を卒業していれば、実務経験が10年なくとも専任技術者の要件をクリアできます。
- 大学または高専卒業後3年以上の実務経験
- 高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験
<指定学科>
- 建築学
- 土木工学
- これらに関連する学科
屋根工事業の特定建設業の専任技術者となれる資格要件
- 一級建築施工管理技士
- 一級建築士
建設業許可:審査期間
建設業許可の審査期間は、知事許可ですと約1か月、大臣許可ですと約2か月です。
ただ、この審査期間は、行政機関の状況や補正の有無などによって伸びることがありますので、可能な限りスケジュールには余裕を持って手続きをとることをお勧めしております。
なお、書類を提出したと言っても審査期間中はまだ建設業許可を取得できたわけではありませんので、500万円以上の工事請負契約を行うことはできませんのでご注意ください。
建設業許可:許可が出たあと
建設業許可が出たあとは、建設業許可業者としての各種義務を負うことになります。
- 変更の届け出の義務
- 標識の掲示
- 帳簿の備付けや保存
- 営業に関する図書の保存義務
- 契約締結に関する義務
- 工事現場における施工体制の義務
- 下請け代金の支払い期日に関する義務
などが生じます。
また、許可の有効期限は5年間ですので、許可が切れる前に更新の手続きをとらなければなりません。
決算変更届は、事業年度終了から4か月以内に決算変更届を行はなければなりません。
当事務所に建設業許可の新規取得手続きをご依頼くださり、許可取得後に顧問契約を締結していただいたお客様には、必要な手続きのご案内などを随時行い、手続き漏れのリスクを最小限におさえております。
建設業許可の新規取得手続きを当事務所にご依頼いただくメリット
設業許可の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
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建設業許可/一般/新規/知事 | 165,000円(税込) |
建設業許可/一般/新規/大臣 | 176,000円(税込) |